夫婦間の預金移動による贈与税について
先日、当面の生活費と秋から始まる子供の大学受験費用や合格した場合の入学金授業料の振込を円滑にするため、自営業の夫から専業主婦の妻の口座へ350万円振込をしました。
その後夫婦間にも贈与税がかかる事を知り驚いております。
お互い贈与という意識は全く無くないため、妻の口座から夫の口座へ全額振込し戻せば贈与税がかかる事はないのでしょうか?
夫→妻→夫
そしてこのような場合、最悪二重に贈与税がかかる事は無いでしょうか?
無知で安易な気持ちで預金移動し大変不安と後悔をしております。
何卒ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と、貰う人の「貰う」という受諾の両者の合意があって成立するものです。
ご相談の文面からは贈与の合意があったとは読み取れませんので、認識不足で安易に行ってしまった行為として速やかに返金して頂ければ、贈与税が課されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
早速先ほど夫の元の口座に振込返金致しました。
直接質問に答えてくださり大変安心致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月23日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。