住宅購入する際にかかる税金について
住宅購入を検討しています。
資金計画としましては、住宅ローン、両親からの支援金、私自身の自己資金、妻の自己資金で対応を考えております。
妻の自己資金を外構工事や水道加入金、住宅ローンを借りる際にかかる保証料や事務手数料などに充てた場合、贈与税は発生するのでしょうか?
上記費用に妻の自己資金を充てたことで贈与税が発生してしまう場合、建物登記をする際に妻の自己資金分の持分登記をすることで、贈与税は発生しないのでしょうか?
また外構工事を妻名義で外構屋さんと契約すれば、贈与税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答
今回の住宅購入について全体(総額)でいくら掛かるか。外構工事、水道加入金、住宅ローン等の保証料や事務手数料、その他にも色々と掛かってくると思います。(時系列的に外構工事も含め「住宅購入」と考えてよろしいかと思います。(住宅ローン控除の対象とは異なります。))
その総額のうち、夫がいくら、妻がいくら支出したか(親から贈与を受けた金額も含めて)。その割合で建物の登記をすれば、夫と妻との間での贈与はありません。(支出割合と登記割合にズレがあれば、その部分が贈与ということになります。)
仮に外構工事を妻名義(もしくは夫名義、一方の名前)で契約したとしても、上述のとおり、全体の計算として割合計算を整理していけば問題ないと思います。
なお、親からの贈与については贈与税の申告(住宅取得資金の贈与、非課税特例)が、また住宅ローン部分については住宅ローン控除の所得税の申告が必要になってくるかと存じます。
本投稿は、2022年07月29日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。