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結婚祝い金 貯金

結婚祝い金を100万程いただいたのですが、これを満額貯金した場合、贈与税って発生しますか?

税理士の回答

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象にならないとされています。一般的な結婚祝い金であれば、贈与税は非課税です。

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年08月13日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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