親からの仕送りの贈与税について
社会人で訳あって一人暮らしをしていますが
親からの仕送りが月15万あります。
口座に入金され、それを家賃、光熱費や食費に
充ててますが、余るのでそのまま口座に残しています。
生活費以外の年間110万円までは贈与税の基礎控除があるのは知っていますが、
同居していない場合でも生活費は贈与の対象になりませんか?
また、余ったお金を何年も放置し、
大きな買い物をすることがある場合(車など)、
たとえば、一括で200万支払うと、それは使った時点で200万円すべてが課税対象ですか?
それとも毎月の15万円の仕送りで1年間に余った部分に関してが毎年の贈与額とみなされるのでしょうか?
分かりにくく申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
生活費以外の年間110万円までは贈与税の基礎控除があるのは知っていますが、
同居していない場合でも生活費は贈与の対象になりませんか?
仕送りを受けなければならない状況であれば、生活費として費消した部分は贈与の対象にはなりません。
また、余ったお金を何年も放置し、
大きな買い物をすることがある場合(車など)、
たとえば、一括で200万支払うと、それは使った時点で200万円すべてが課税対象ですか?
それとも毎月の15万円の仕送りで1年間に余った部分に関してが毎年の贈与額とみなされるのでしょうか?
1年ごとに余った部分に関して贈与額とみなされると考えてよいでしょう。
したがって、それが110万円以内であれば贈与税の申告納税は不要です。
余った部分に関しては、貯金すると親が亡くなった際に相続税として考えられると
聞きましたが、貯金額に限らず、1年ごとの贈与として考えればよいでしょうか
そうです。
1年ごと、余った額が110万円以内かどうかで贈与税申告の要否を判断することになります。
本投稿は、2022年08月21日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。