夫婦と子供名義の口座への資金移動を去年と今年で数百万してしまいました。贈与税について相談させて下さい
★去年9月に子供名義の口座を作りました(銀行印は母と共同)。今年の8月までに、夫と妻の口座から合わせて500万の入金をしてしまいました。
ここで相談なのですが、
①子供の口座に入金した500万を夫婦各々の口座に今年中に戻せば、贈与税はかかりませんでしょうか?
②また必要時に子供名義口座を作りなおすことは可能でしょうか?
③夫婦各々の口座に戻すとき、利息分のお金や数千円の違いが出ても大丈夫でしょうか?
★また夫婦共働きで共同財布であり、口座引き落としを整理したかったこともあり、夫の給料はローンや家賃の支払い以外は妻の口座に移して生活費に当て、残ったお金を妻の口座に貯金していました。
妻の口座に移した額は年110万は超えています(月々約20万とボーナス月約40万ほどです)。
こちらは結婚してから4年程このような事をしています。また、夫の給料口座を他銀行に変えたり、妻の口座支店を変えたりしているため、いくら夫→妻の口座に貯金として預けているか把握できません。
ここで相談なのですが、
このような場合も贈与税が取られてしまうのでしょうか?
無知であり、長々と申し訳ありません。
相談にのって頂きたいです。
税理士の回答

川村真吾
①今年中に戻せば、贈与税はかかりません。②銀行に聞くべき質問だと思います。③110万以下は非課税です。★夫婦間の普通預金間の資金移動は生活費として贈与税はかからないと思います。
本投稿は、2022年08月25日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。