税理士ドットコム - 相続時精算課税制度を選択した後の贈与税について。 - 10年前の贈与なら時効です。問題ありません。
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相続時精算課税制度を選択した後の贈与税について。

16年前に住宅を購入する際に父から相続時精算課税制度を受けました。

当時、父も私も相続時精算課税制度をよく理解しないまま住宅メーカーの言われるがままこの制度を利用しておりました。

父が最近亡くなり、この制度を使っていた事とこの制度を使っていた者はその後その都度贈与税が発生する事などを恥ずかしいながら知りました。

そこで質問です。
相続時精算課税制度を使っていた事を理解しないまま、10年前に父から車代金を270万出してもらいました。
贈与税がかかるとは知らずにそのままにしておりました。
270 万の贈与税に10年分の延滞税など父の相続税とは別に申告しなくてはならないのでしょうか?
大変高額な贈与税になるのではないかと不安です。



税理士の回答

270万円の贈与を受けた翌年から6年以内であれば、贈与税の自主期限後申告をすることができました。
その際の贈与税は相続時精算課税制度を選択していることから270万円の20%でした。
すでに270万円の贈与に対する贈与税は時効になっていますので、申告納税は不要です。

なお、今回の相続税申告においては、16年前の相続時精算課税による贈与額を加算しなければなりません。

脱字がありました。
「270万円の贈与を受けた翌年から→270万円の贈与を受けた翌年の申告期限から」です。

鎌田先生、中田先生、ありがとうございました。
安心いたしました。
相続税申告の際に贈与額を加算いたします。
これからはちゃんと税の事を勉強していきたいと思いました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年08月28日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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