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夫のお金で妻名義のドル建てに加入したが贈与税がかかりますか?

夫58歳、会社員。
妻(私)37歳、専業主婦。
子供10歳、7歳。
2020年に家を買い替え。
新築→3300万で住宅減税になる間だけローン払いし、残りは一括返済の予定。
前の家→4400万で売却
売却した資金を置いておくのももったいないので、一部をドル建て保険に加入しました。

2020年の年末に夫名義で500万、
子供名義(契約者は夫)で500万ずつ、
2021年3月に妻名義で1300万
子供名義は学費用として、
妻名義は13年後のローンの一括返済用に入りました。
夫婦の間では共通のお金だと思って、特に意味はなく妻名義で加入したんですが、先日知人から夫のお金で保険の支払いをしたら贈与税かかるんじゃないの?と言われてしまいました。

もしそうなら、どうすればいいでしょうか?
今から保険の名義を妻から夫に変更したりしても贈与税はかかるんでしょうか?
知らなかったとは言え金額が大きいため困っています…何か対策があれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

文面から養老保険であるものとして回答いたします。

保険料負担者≠受取人でないとき、満期保険金または解約返戻金を受け取った時に贈与税課税されます。
したがって、本件におけるすべての保険契約について保険料負担者であるご主人を契約者及び保険金受取人とされるのがよろしいかと存じます。
なお、契約者変更時には課税されません。

国税OBです。
生命保険の課税は、基本的には、入り口での課税はありません。契約しただけでは贈与税などは発生しません。保険事故(保険の満期・被保険者の死亡・保険料負担者の死亡・保険の解約)などが起こらない限り課税は、発生しないのですが、分かりにくいということもあるので、保険料負担者が満期受取人や死亡保険金の受取人とされたほうがいいです。被保険者以外の内容ならば、保険会社申し出て変更は可能なはずですし、変更しても保険事故ではないので、その時に何らの課税も起こりません。

わかりやすく教えて頂き助かりました!
早速、保険会社へ変更手続きしに行かせていただきたいと思います。
ありがとうございました!

再度申し訳ありません…
先程手続きしに行ったんですが、保険会社の方から契約者を妻から夫に変更することはできるが、
解約返戻金を受け取る時に支払ったお金が夫のものだと証明ができない場合、もしかしたら国税局から指摘され贈与税を支払わないといけないかもしれない、と言われました。
契約時のお金の流れは
夫名義の口座A→保険会社へ1300万送金
後日、私名義の口座から入金しないとダメだったと言われ、保険会社→私名義の口座Bへ1300万を一旦戻されました。そしてその後、私名義の口座から1300万を支払いました。
ただ私名義の口座から支払った際、銀行の一日の入金額の上限が1000万までだったため、口座Bから1000万、残りの300万は私名義の別の銀行口座Cから支払いました。その口座Cは株用に作った口座で家を売却した資金の残りをプールしていたので夫のお金です。
この場合、夫のお金だと証明はできるのでしょうか?
わかりにくくてすみません…

本投稿は、2022年09月05日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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