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贈与税無申告

私の家族構成は母、兄、義姉です。兄が一年前に亡くなりその相続税申告は済んでいます。最近になって母が兄に贈与していることがわかりました。贈与税は時効になっていないとします。兄の相続税は贈与を含めた財産から計算され支払っています。さらに修正申告で贈与税無申告の申告をして税金を払うことが必要なのでしょうか。

税理士の回答

 結果としては、贈与税の期限後申告をしないでも税務署側からの指摘はないと思います。あくまで私見ですが。

贈与税が時効になってない場合でも指摘はないということでよいのでしょうか。

 国税のOBの税理士です。この1月まで、資産課税の管理職をしておりました。
 直すとなれば、贈与税の申告をしてもらい、相続税の減額更正処理を行うということになります。税務署も事務量というのがあるので、時間をかけても大きく税金が増えるわけではないので、あえて、処理は行わないと思います。
あくまでも私の私見です。

もやもやしていたことがやっとはっきりして来ました。ありがとうございました。また何かありましたら、ご返答お願いいたします。

 当然かとは思いますが、税務署も、限られた事務量の中で調査事務量を確保しておりますので、その調査事務量が最大限に生かせる形を追求しています。

贈与の金額が高かろうが低かろうが、それは関係ないでしょうか。

そうですね。逆に、亡くなった人から誰かの口座にお金が移動していて、相続財産が少なくなると、税務調査を受ける可能性があります。今回の質問は、そうではないので、大丈夫かと思います。
 ご心配であれば、相続税の申告を依頼した税理士さんに相談されればいいと思います。

わかりました。ありがとうございました。

贈与を兄がすぐに使ってしまったと税務署が判断して、その金額を母が亡くなった時に母の相続財産に加えるよう税務署は指示するという税理士の方がいました。その贈与は通帳に記載されており、その通帳にはある程度金額が残されていました(贈与の金額より低い)。しかし、兄の相続税は上記の残金に加えて他の通帳や不動産から計算して相続税を支払っています。この場合どうなるのでしょうか。

その税理士さんは、ちなみに国税局出身の税理士さんですか? 私は調査する側の最前線に、この1月まで特別国税調査官として指揮をするとともに、自分で、調査を行なってまいりました。
 あくまで、私が、記載されている内容と記載されていない内容を想定しての判断です。
 具体的に通帳を見て判断を下したわけではありませんので、どうしてもという場合には、相続税調査に強い税理士さんに依頼してください。
 ここは、税理士さんを紹介するサイトですから。

上記の税理士は国税局出身だという方でYouTubeで言っていたものです。通帳を見せた税理士は贈与と言っていましたが、税務署から指摘される可能性もあると言っていました。ありがとうございました

指摘される可能性があるという答は、ある意味、無責任な言葉だと思います。当然、ユーチューバーのかたは、広く一般の方に向けて喋るわけだから、どうにもとれるように喋ると思います。
 あなたの事象に沿ってお答えしたわけですが、あなたにとってはユーチューバーさんのお言葉が、いいと思われているようですから、それに沿ってご対応されればいいと思います。
 あくまでも、私見ですから。

私にとって何が正しいのかわかりません。先生のご感情を損ねるようなことをしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。

 追加で記載しようか迷っていましたが、別に感情を損ねてもいませんので、安心してください。

 一生懸命答えても、悔しいけど映像は強いんだなーって関心していただけです。

 税法の取り扱いって難しいこともいっぱいあります。特に調査対応は、難しいです。病院(病気の判断)ではないけど、最近は税理士の判断についてもセカンドオピニオンを利用される方もいらっしゃいますよ。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月07日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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