[生前対策]相続税対策ができるかどうか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続税対策ができるかどうか?

母は5、6年前から認知症(アルツハイマーで重度の記憶障害)で2年前に後見人(弁護士)をつけました。現在92歳です。私のことを娘と認識も出来なくなってしまいました。
兄が亡くなり、法定相続人は長女の私だけですので相続税対策をしたいと思いますが、そもそも母の財産ですので母が主体となってやるべきでしょうが、認知症でできない今、どうすれば良いのでしょうか? 後見人の弁護士先生に母に代わって相続対策をお願い出来るものなのでしょうか?

税理士の回答

成年後見人が付いている場合には、裁判所が認める範囲でないと、相続対策はできません。
結論・・・できないと考えてください。

ご多忙にもかかわらず、早々にご回答いただきましてありがとうございました。
『裁判所が認める範囲』とは、どういうものなのでしょうか?  

『裁判所が認める範囲』とは、どういうものなのでしょうか? 

『裁判所が認める範囲』とは、どういうものなのでしょうか? 
その内容によります。裁判所の裁量です。

後見人がついている場合は相続対策はできないということで理解しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月12日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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