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ジョイントアカウント間の贈与

海外のジョイントアカウントを開設し、
ジョイントアカウント名義人Aが1000万円入金し、
もう1人の名義人Bに書類作成の上、500万円贈与して、その後、税金の申告も行った場合、
何か問題があるでしょうか?
海外送金の手間を省略でき、名義人Bの好きな時に引き出しができるので、この方法を取れないか教えてください。

税理士の回答

「ジョイントアカウント」は共有名義口座であるため、「書類作成の上、500万円贈与」したとしても、双方の名義人が自由に引き出すことが可能です。よって、書面上の贈与の効果は発生しないと考えられます。
このため、自分の持分を超える部分を引き出した時に贈与が発生したと考えるのが妥当ということになります。
上記の例で言うと、ジョイントアカウントには名義人Aが入金した1,000万円しかなく、ここから名義人Bが引き出すとその時点で贈与が発生するということになります。

本投稿は、2022年10月17日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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