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遺言書があれば遺産分割協議書は不要?

遺言書と遺産分割協議書について

私には妹がいます。
母は他界し、父と私は2人暮らしです。
父の面倒を私がずっとみています。
妹がいますが家には寄り付かず金銭を無心してくるため現在は父も私も縁を切っています

父の財産について
父が自筆遺言書を書きました

財産の全てを長男である私に相続させる
と言う内容です

その場合
父の死後、相続の際、
妹に印鑑をもらわねばなりませんか?
出来る限り会いたくありません
私に財産の全てを相続させると遺言書に書いていれば、遺産分割協議書を作らなくてもよいのですか?
妹に会わずに相続する方法があれば教えてください。

税理士の回答

遺言書があれば、遺産分割協議書を作成する必要はありませんから妹様の印鑑の押印は不要です。

ただし、あなたに財産の全てを相続させる旨の遺言書は妹様の遺留分(全財産額の1/4)を侵害することになりますので、妹様は遺留分侵害額請求をする可能性があります。
それを避けるためには、お父様に遺留分を考慮した(全財産額の1/4以上を妹様に相続させる)遺言書を作成してもらわなければなりません。
なお、遺言書の有効性が争われる可能性もありますので、費用はかかりますが、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成が望ましいです。

中田先生
ありがとうございます
遺留分は置いておくつもりにしていますが先に遺言書を作っておいたほうがいいのですね。
自筆遺言の場合、亡くなったあと、裁判所で検認の上開封すると聞きました。
その際相続人全員出席するのですか?

「遺留分は置いておくつもり」とはあなたに全部相続の遺言書のままにしておくということですか。
遺留分侵害額請求されると妹様とのやり取りが発生します。
お父様に遺留分を考慮した遺言書を作成し直してもらってはいかがですか。

なお、相続人のうちの一人により、検認手続きができると思われます。
ただし、検認とは遺言書が有効であると裁判所が認めるものではありませんので、有効性が争われる可能性があります。

遺留分を書き足した方が妹とのやりとりをしなくて済みそうですね。
よく分かりました!
さっそく書き足した遺言書を作り直してもらいます。
足腰不自由で躊躇してますが公正証書を前向きに考えます。
検認についてもわかりました。
本当にありがとうございます。

書き足すという意味が、もともとの遺言書に書き足す(訂正する)のであればそれはしないでください。
新たに作成し直すことをおすすめします。

本投稿は、2022年10月25日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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