相続時精算課税制度の金額について
母と持ち分二分の一で相続した不動産の売却益、4500万円の取り扱いについてお聞きします。
4500万円はことし4月にわたしの口座に振り込まれたままになっています。
これの二分の一の金額を母の持ち分として、相続時精算課税制度を使って来年申告したいと考えています。
相続した日付は代金が振り込まれた日にします。
(贈与契約書の日付)
贈与される金額なのですが、不動産売却にあたって、家屋解体費、不動産仲介料などなどで、300万円ほどかかっています。
それを4500万円から控除できますか?。
もし出来るとしたら、4500万円-300万円で、4200万円を二分の一にした額が母の持ち分(相続時精算課税制度に申告する金額)でよろしいでしょうか?。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税・相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①4500万円は、売却益ですか? それとも売却収入ですか?
②譲渡費用(建物取壊し費用、仲介手数料)などは、あなたが支払ったのですか?
③譲渡所得にかかる税金はどうされる予定ですか?
(譲渡所得の内容によっては、特例により税金がかからないケースもありますが)
実際に贈与を受けた金額で申告なされればいいのですが、そのような問題もありますので、譲渡所得をまず、清算なされてから精算課税の贈与を行ったらいいかなとも思いますが。
詳しく教えて下さってありがとうございます。
難しいので、まず税務署に相談します。
本投稿は、2022年11月08日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。