母から現金をもらいました
母が定期預金を解約し私と孫2人にあげると現金を渡されました。1100万円の高額でしたので一旦預かりましたが手元に置くのも心配なので私名義の口座に入れました。年間110円ずつの贈与ですと贈与税がかからないようですが1100万から毎年振り込むようにすれば大丈夫でしょうか。それとも全額引き出して一旦返さないと贈与税がかかるのでしょうか。預かるのとの認識ですと借用者が必要でしょうか。
税理士の回答

全額を一旦返金して、改めて110万円ずつ各人の口座に振り込んで頂くのが宜しいと思います。
なお、贈与する場合には贈与する都度、贈与契約書を作成するようにしてください。
宜しくお願いします。
服部様、ありがとうございます。返金する場合、書面等で返金したことを残したほうがいいでしょうか。また孫たちの贈与と私の遺留分は関係してきますか?母は遺言公正証書を書いており全ての預貯金と土地を私に相続すると書いております。兄が一人いるのですが私の子供たちに贈与したことで問題がおきるでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
返金に関してはその事実を記録しておかれた方がよいと思います。(わざわざ改まった書面にしなくても良いと思います。)
相談者様の子供さんへの贈与に関しましては相談者様への特別受益と考えられる可能性もありますが、その点に関しては法的な解釈になりますので弁護士さんにお尋ねいただくのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月08日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。