暦年贈与か相続時精算課税か、その他老後の面倒を見る為のお金を渡されるには
もう良い年の祖母から500万程お金を渡したいと言われ、その中にはこれから施設などで面倒を見る分も含まれているとします。
もうあと1,2年ほどしたらきちんと会話することも出来ないと思われますので、その為に早めに受け取っておきたいです。
①この場合、相続時精算課税が一番良い方法でしょうか?
②毎年暦年贈与+老後の資金として貰う場合、老後の資金は贈与税の対象にはなりますか?
③↑の老後の資金が余ったら、暦年贈与からはみ出た分は贈与税の対象となりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、亡くなられた時に相続税の対象になるかで、考え方が違ってきます。
①相続時精算課税制度は、相続税がかからなければ税金は、無しです。
②祖母の老後の資金は、贈与税の対象ではないです。主たる目的が、祖母の老後資ならば預かり金とすれば、良いのでは。
③亡くなられた方のお金は、相続税の対象です。
ご回答ありがとうございます。
ということは、その500万はほぼ全財産のようなものなので、結果的にどちらでも相続税はかからないということですよね。
もう少し質問させてください。
⑴お金を受け取る時、手数料を無くすために銀行から現金にして自分の口座に少しずつ移動させても、手数料はかかりますが銀行から銀行へ振込にしてもどちらでも大丈夫ですか?
⑵(相続時精算は書類提出があると思うのですがそれ以外で個人的に)相続時精算でも預かり金でも紙面に残した方が良いですか?口頭での説明で大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
1 どちらでも構いません。
2 お小遣い長の様なものでもいいですが、預かったお金の収支を記録すればいいと思いますよ。精算課税を使う必要はないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
お小遣い帳を買ってこようと思います。
預かり金が余った場合には相続するという書面は必要ですか?
祖母と私の他にも家族はいますが私に渡したいと言っています。
一応、預けたお金が余った場合には、あなたに遺贈する旨の「遺言書」を作成していただいた方が余った時に、スムーズにいくと思います。
わかりました!ご丁寧に何度も教えて下さり、ありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2022年12月06日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。