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遺言書について

遺言書を作成する時に、書き方や、財産、どのように分けたりするかが分からない場合、弁護士に相談すると、遺留分などを考慮したわけかたや、生命保険なども含めて、誰にどれくらい渡すべきかを教えていただくことは出来るのでしょうか。

妻とは年の差なので沢山あげれるようにしたいのですが、それもいけるのでしょうか。

税理士の回答

もちろんです。
遺言書を作成することにより、誰にいくら相続させるかを遺言者のご意思どおりに実現させることができます。
ただし、お考えのとおり、遺留分侵害請求されることがないように遺留分を考慮することは重要です。
また、遺言とは別に特別受益とみなされない程度の生命保険の死亡保険金の受取人を指定することもできます。
なお、有効無効が争われないよう、公正証書遺言の作成が好ましいです。

本投稿は、2022年12月08日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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