親に生活費を負担してもらう場合
先日、無料相談で税理士の方に親の相続(まだ親は健在です)について色々と相談しに行ったのですが、
現在同居している親の口座から主に生活費を出してもらっていると話したところ、「それはまずいですね…」と言われてしまいました。
あまり時間も無く、他に聞きたい事もあり、その言葉の真意を聞けなかったのですが、
生活費として毎月使い切る金額(毎月35万程度)を出してもらう場合は、贈与税はかからず、何の問題にもならないと思っていたのですが、何か問題になるのでしょうか?
親の資産を少しでも減らして、相続税を軽減できればと思いそうしているのですが…ちなみに、そのお金を貯蓄に回したりはしていませんが、私が貰っている年金は使用しないため、全額貯蓄に回っています。
もしかしたら、他に兄弟がいるので、その兄弟との争い(生前に親に生活費を負担してもらって利益を得ているとして)の原因になると言う意味で言われたのかな?と思うのですが……とりとめのない文ですが、親に生活費を負担してもらう上で、何か問題があるようなら教えて頂きたいです。
税理士の回答

ご質問のとおり扶養義務のある親が子の面倒をみるのは当たり前ということで贈与税はかかりません。おっしゃる通り相続で、争いがおこれば、他の相続人からそのような事を言われることがあるかもしれません。しかし、民法上、特別受益にはっきりなるとは考えられません。
本投稿は、2017年10月22日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。