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贈与税無申告

みなし贈与について
生前2016年に母親の預金から勝手に1100万円を私の口座に移しました。無知でみなし贈与税とか全然知らなくて。その後、2020年頃に投資に1000万円注ぎ込みました。そのお金は詐欺に合い戻って来ません
そして母親は2021年7月に亡くなりました。
2017-2023で6年たちます。時効は6年ですが隠すと7年と書いてありました

贈与した事実を知っていたものの…
意図的に申告をしなかった
意図的に金額を少なく申告した
贈与税の申告義務があるとは知らなかった
贈与税の申告期限を失念していた
納税資金がなく申告しなかった
など
ですので、6年で時効が成立するのは難しいでしょうか。
ある意味知らなかったで通す事は可能性でしょうか。
どうかアドバイスお願いします。

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
したがって、文面内容からは贈与税は課されません。
一方、この1,000万円はお母様がお亡くなりになった時点でも、お母様の財産ですので相続税の対象になります。
これを含めたお母様の全遺産額が相続税の基礎控除額を超えなければ相続税申告納税は不要です。
ただし、もしも他に相続人がいれば、この1,000万円は遺産分割協議の対象ですからこれを含めて協議をしなければなりません。

税務調査が来た場合、こちらは何と言えばいいですか?

税務調査の際には、預金の出金事績からその理由を問われますので、事実を答えてください。

本投稿は、2023年02月10日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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