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相続人(子)がゼロ円相続した場合の贈与分の足し戻しについて

相続人(子)がゼロ円相続した場合の贈与分の足し戻しについて教えてください。

私には妻と子供が1人(以下A)いるのですが、その他に先妻との子供が2人(以下B、C)おります。
私の財産を全て今の家族に残すため、財産は全て妻に相続させるという内容で公正証書遺言書を作成しました。
子Aには毎年贈与をしております。
私の死亡時には妻に全ての財産を相続させ、子Aはゼロ円相続させようと考えています(保険金の受け取りもありません)
非相続人であれば、相続財産を受け取っていなければ贈与分の足し戻しはないと認識しておりますが、相続人(子)は相続財産を受け取らないゼロ円相続でも贈与の足し戻しをされてしまうのでしょうか。

税理士の回答

「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」が生前贈与加算の対象になります。
従って、相続財産を受け取らないお子様は、上記の対象者に該当しませんので、足し戻しはありません。

本投稿は、2023年02月11日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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