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相続時精算課税と相続の費用について教えてください。

父は80歳、母75歳で私は45歳です。
父母名義で評価額約750万円の土地があり、私に名義変更を使用と考えています。

そこで相続時精算課税は生前贈与で大幅な節税を受けられるという認識です。

相続時精算課税を使って土地を私名義に変更すると贈与税は掛からないものの、登録免許税(2%)+不動産取得税(3%)の37.5万円かかる。
相続なら登録免許税(0.4%)のみで3万円とかかる。
という認識で良いでしょうか?

税理士の回答

 ご認識のとおりです。相続の場合は不動産取得税がかかりません。

本投稿は、2023年02月14日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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