税理士ドットコム - [生前対策]生前贈与について。相続人が複数いる場合、その内の1人に土地建物を贈与したいが、対応策をお聞きしたい。 - > 私に全てを生前贈与する事はできるのでしょうか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 生前贈与について。相続人が複数いる場合、その内の1人に土地建物を贈与したいが、対応策をお聞きしたい。

生前贈与について。相続人が複数いる場合、その内の1人に土地建物を贈与したいが、対応策をお聞きしたい。

生前贈与について。

私たち兄弟は4人ですが、長男と次男の兄2人はなくなっています。長男は亡くなっていますが、妻と子供2人います。次男は妻が亡くなっていますが、子供が3人います。

余命宣告された3男の兄が住んでいる家を私に生前贈与したいと言われました。
3男の兄は独身です。
家と土地は兄の名義です。
この場合、私に全てを生前贈与する事はできるのでしょうか。
相続時精算課税制度の利用はどうかなど、どの様な方法が良いのか、宜しくご教示の程、お願いいたします。

税理士の回答

私に全てを生前贈与する事はできるのでしょうか。

⇒贈与は可能です。ただ、家と土地の評価額が多額ですと、贈与税も多額になります。
相続時精算課税制度の利用はどうかなど

⇒兄弟ですと相続時清算課税は選択できません。
どの様な方法が良いのか、

⇒一つ考えられますのは、遺言書を作ってもらい、遺言で財産を受け取る方法です。一般的には、一度に贈与を受けるよりは、遺言で受ける方が税負担が軽くなります。

早々にご回答いただきありがとうございました。
兄弟の場合は遺留分減殺請求はできないと伺いましたが、本件の場合、独身の兄の不動産などは、相続人がいない事になると理解してよろしいでしょうか?
私が、兄の財産全てを受けないとしたら、残された財産は、どうなるのでしょうか。
そのまま、放置してしまう事になりますか?
すみませんが、宜しくご教示お願い致します。

1 全財産が遺贈された場合には、相続人は存在するが、財産は遺贈により処分されているので、相続する財産はないということになります。相続人が兄弟の場合は遺留分がありません。
2 遺贈が放棄されれば、相続人が遺産を分割取得することになります。

ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年03月09日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,493
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,483