生前贈与の持ち戻し
タラればの質問で申し訳ありませんが、例えでご質問させて頂きます。
家内へ毎年、110万円の生前贈与を10年間続けたとします。10年後には1100万円になってますが、そこで相続が発生したとします。家内の生前贈与分は、持ち戻しにより、相続の対象となってしまうんでしょうか?これだと生前贈与の意味が無いですが?
税理士の回答
「持ち戻しにより、相続の対象となってしまうんでしょうか?これだと生前贈与の意味が無いですが?」
持ち戻しの対象になります。
奥様への贈与が無効になるわけではありませんが、相続税対策のための生前贈与であれば、「意味がない」といえます。
相続税対策をしにくくさせる規定です。
そうなんですね!ありがとう御座いました。
本投稿は、2023年04月25日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。