税理士ドットコム - [生前対策]持ち戻しを回避するために知人に贈与することについて - > 質問①> 上記のように、CからBに贈与することで特...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 持ち戻しを回避するために知人に贈与することについて

持ち戻しを回避するために知人に贈与することについて

私A、子B、知人Cがいて、A→Bに贈与すると特別受益の持ち戻しが発生してしまうため、A→C→Bと贈与することで特別受益の持ち戻しを回避できるでしょうか。

AはAの子供Bに毎年110万円を贈与しているが、Aには先妻の子供がおり、Aの死亡時にBに贈与した10年分のお金を特別受益として持ち戻しされてしまうことを懸念しています。
そこで、知人Cに一度110万円贈与してCからBに贈与しようと考えています。

質問①
上記のように、CからBに贈与することで特別受益の持ち戻しを回避することは出来ますか?

質問②
上記のように、CからBに贈与することは税法上問題ないでしょうか。

税理士の回答

質問①
上記のように、CからBに贈与することで特別受益の持ち戻しを回避することは出来ますか?


弁護士の問題です。でも、迂回していることが、わかれば、できないのでは・・・。


質問②
上記のように、CからBに贈与することは税法上問題ないでしょうか。


税法上は、何も問題はないと考えますが・・・。

本投稿は、2023年05月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483