持ち戻しを回避するために知人に贈与することについて
私A、子B、知人Cがいて、A→Bに贈与すると特別受益の持ち戻しが発生してしまうため、A→C→Bと贈与することで特別受益の持ち戻しを回避できるでしょうか。
AはAの子供Bに毎年110万円を贈与しているが、Aには先妻の子供がおり、Aの死亡時にBに贈与した10年分のお金を特別受益として持ち戻しされてしまうことを懸念しています。
そこで、知人Cに一度110万円贈与してCからBに贈与しようと考えています。
質問①
上記のように、CからBに贈与することで特別受益の持ち戻しを回避することは出来ますか?
質問②
上記のように、CからBに贈与することは税法上問題ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
質問①
上記のように、CからBに贈与することで特別受益の持ち戻しを回避することは出来ますか?
弁護士の問題です。でも、迂回していることが、わかれば、できないのでは・・・。
質問②
上記のように、CからBに贈与することは税法上問題ないでしょうか。
税法上は、何も問題はないと考えますが・・・。
本投稿は、2023年05月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。