名義預金(定期預金)を解約する際の贈与について
要約:500万円ある定期預金(定期預金)のうち、100万円分のみ定期預金を解約すれば、今年の贈与額は100万円になるのか?
それとも、500万円の預金金額が全て贈与されたことになるのか?
私(孫)の名前で、祖母(現在存命中)が名義預金の口座を作成していました。
1年間に100万円の定期預金をするのを5年間繰り返したようです。
結果、現在1つの口座に5種類の定期預金が入っており、金額の合計が100万円×5=500万円になっています。
通帳と印鑑が手渡されたのは半年ほど前で、まだ定期預金の解約・引き出しは行っておりません。それまでは未成年のため、口座の存在を知りませんでした。贈与契約書は作成していません。
なので、定期預金を私が解約した時点で「贈与」が確定すると認識しています。
以上の前提を踏まえて質問です。
・500万円(5種類の定期預金)のうち、100万円(1種類の定期預金)のみ解約した場合、今年の贈与額は100万円になるのですか?あるいは、口座に入っている500万円が全て今年贈与されたことになるのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
通帳と印鑑が手渡されたのは半年ほど前で
上記時点で、贈与は完成しているように思います。
解約するしないにかかわらず、全額が贈与だと考えます。
迅速なご回答ありがとうございます!
なるほど、分かりました。
どう扱っていいか分からず無闇に引き出せないと困っていたので、助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月19日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。