孫への生前贈与
孫に110万円の贈与をしました.契約書も交わしました。
嫁の親の方でもこちらがした事を忘れて孫に贈与をしてしまいました。
契約書も作らずいきなりふりこんでしまったそうです。後から覚書を
作ったとか.振り込んだ後には契約書は作れないのですか?
覚書でも大丈夫なのでしょうか?契約書は振り込む前に作らなければ
いけないのでしょうか?110万を超した向こうの親が贈与した分に対して
贈与税を払えば良いのでしょうか?金額は不明ですが。
税理士の回答
国税OB税理士です。
貰う側からみて、1年間で総額110万円を超えれば、贈与税の申告納税が必要になります。
早速ありがとうございます.契約書の件はいかがでしょうか?
贈与契約書の有無は、あまり関係ありません。あったほうがいいですが。
本投稿は、2023年09月01日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。