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別荘などで二拠点生活をする場合に本宅に小規模宅地等の特例は適用されますか?

私は、父の家に同居しており、将来的に小規模宅地等の特例を適用して家を相続する予定です。
今回、父が別荘を購入したいと言い出しました。父は、毎月一泊二日ほど現在の家(本宅)で生活し、それ以外は別荘に住むと申しております。
この場合、本宅に小規模宅地等の特例が適用されるのでしょうか?
また、どれくらいの割合で本宅に住めば、本宅に特例を適用してもらえるのでしょうか?たとえは、月の三分の二を本宅で生活すればよい等、判断の目安があるのでしたら教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
生活の本拠が何処かという事なので、難しい問題ですね。
ただ、記載の内容からは別荘地が、生活の本拠になると考えられます。

難しい問題ということが分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年10月16日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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