税理士ドットコム - [生前対策]相続人の財産分与を生存贈与と相続時の配分を合計して3等分としてもいいのか? - 相続人間の分割は、当事者の合意があれば問題なし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 相続人の財産分与を生存贈与と相続時の配分を合計して3等分としてもいいのか?

相続人の財産分与を生存贈与と相続時の配分を合計して3等分としてもいいのか?

以下ご回答いただけると幸いです。

<条件>
◼️相続時の課税後の配分額合計
5000万円

◼️相続までの生前贈与
長男1500万円(配偶者,子供1人への長男親からも含み家族としての合計)
次男1000万円(配偶者, 子供なし)
三男2500万円(配偶者あり、子供2人)

※ 全て非課税
※※ 記録は長男父がエクセルで生前贈与ごとにつけているもので兄弟にも内容は共有されていた
※※※ 最終的に配偶者をのじて生前贈与と相続時の配分額の手取りを足して3人が均等になることを遺言で公式に残しており3人の兄弟は納得している

<質問>
・長男, 次男, 三男の相続までの生前贈与に相続時のはの配分額を足して、3人が均等になるようにすること自体に何か問題があるでしょうか?

長男
相続分配手取り1500万円
+生前贈与1500万円
=合計3000万円

次男
相続分配手取り2000万円
+生前贈与1000万円
=合計3000万円

三男
相続分配手取り500万円
+生前贈与2500万円
=合計3000万円


税理士の回答

相続人間の分割は、当事者の合意があれば問題なしです。
相続税の計算では、
(相続財産取得金額)-(債務・葬式費用負担金額)+(前3年内贈与加算の金額)=課税価格の金額に応じて、相続税を負担します。
ここで、前3年内贈与加算の対象は、相続財産を取得する人(通常は相続人のみ)に対する贈与のみです。
つまり、相続人の家族に対する贈与は加算しません。

この相続税の計算と異なり、遺産分割の際に考慮する生前贈与では、前3年以前も含める、家族分も含めて計算することも合意があれば問題有りません。

教えていただきありがとうございます。
恣意的な計算で何かまずいことがないかと思いましたが大丈夫そうで、大変助かりました!

本投稿は、2023年10月21日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483