相続時精算課税の改正について
今年小さい土地を購入しました。お金は親が私の通帳に入金し土地の所有者さんに振り込みました。
相続時精算課税を使おうと考えています。
R6年に相続時精算課税の改正の適用になりますか?
450万-110万の340万の申告で、来年以降110万までなら申告不要で相続時精算課税の限度額2500万は340万のままなのでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
今年に贈与を受けた場合は来年の贈与とはできません。
ですので本年は暦年課税450万-110万の340万(税額15%・税額51万円)か
相続時精算課税450万円(税額0)のどちらかの申告が必要です。
とちらにしろ贈与契約書は作成してください。
来年以降でしたら相続時精算課税110万までなら申告不要です。
ありがとうございます。
相続時精算課税450万円の申告になりますか?110万を引いた340万の申告ではないんですね?
来年以降は相続時精算課税の改正の適用になり110万までは申告不要の対象になるんですね?

古賀修二
本年度は相続精算課税の基礎控除はありませんので450万円の申告が必要です。
来年以降は110万円まで申告不要となります。

古賀修二
始めて相続時精算課税を使う場合は添付書類も忘れずに。
・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書
・贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本
・贈与を受けた人が18歳に達した時以後の住所がわかるもの
・贈与した人の住民票または戸籍の附票
細かく教えてくださりありがとうございます。
助かりました!

古賀修二
良かったです。
ベストアンサーを頂けると幸いでございます。
ありがとうございました!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年12月21日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。