相続時清算課税について
相続時精算課税の2500万円は、非課税控除の110万円も含めた金額ですか?
税理士の回答

古賀修二
相続時精算課税の非課税分110万円とは別に2,500万円までが贈与税がかかりません。
つまりは、一括贈与だと最大2610万円まで可能。
数年に分割贈与だとその分2500万円+110α万円になるってことですよね。
逆に2500万円(非課税分込み)一括で贈与されて、以後110万円以外に押さえるのは、暦年贈与との併用と見なされずに済みますか?

古賀修二
>一括贈与だと最大2610万円まで可能。
>数年に分割贈与だとその分2500万円+110α万円になるってことですよね。
1年で最大2,610万円です。
相続時精算課税は累計2,500万円まで、非課税枠110万円は毎年行うことができます。
>逆に2500万円(非課税分込み)一括で贈与されて、以後110万円以外に押さえるのは、暦年贈与との併用と見なされずに済みますか?
一度相続時精算課税を適用しますと、暦年贈与をすることができなくなりますので併用はできません。110万円の非課税は相続時精算課税で行うことができます。
本投稿は、2024年01月19日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。