相続時精算課税制度利用後の贈与に係る税率について
一昨年に相続時精算課税制度を利用して親から上限2500万円の贈与を受け、確定申告もきちんと行いました。
さらに昨年、親の持っている不動産がそれなりの値段での売却に成功し、親はそのお金も贈与してくれると言っています。
この場合の贈与税率は親族間の贈与の場合に準ずるのでしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税を適用した贈与者からの贈与に係る贈与税額は、贈与財産の価額の合計額から累計2500万円を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。
暦年課税のように親族間の贈与税率は適用されません。
本投稿は、2024年02月10日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。