生前贈与について
夫、私、子供一人(未成年)の3人家族です。
夫の父親から生前贈与を受けることになり、昨年1回目の入金が完了している状態です。
昨年は生前贈与加算を考慮して、法定相続人じゃない私と子供に100万ずつ、計200万を入金してもらいました。
それぞれ贈与契約書は作成しております。
そこで質問です。
夫の父親名義の全財産は相続税の基礎控除以下となる見込みなのですが、その場合、そもそも生前贈与加算を考慮する必要がないような気がしてきたのですが、いかがでしょうか?
だとすると、2年目以降は夫、私、子供にそれぞれ100万ずつ入金してもらおうと思うのですが、問題ありますでしょうか。
その他相続に関して注意点がありましたら、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
夫の父親名義の全財産は相続税の基礎控除以下となる見込みなのですが、その場合、そもそも生前贈与加算を考慮する必要がないような気がしてきたのですが、いかがでしょうか?
お考えのとおりです。
2年目以降は夫、私、子供にそれぞれ100万ずつ入金してもらおうと思うのですが、問題ありますでしょうか。
問題ありません。
遺産額が基礎控除額以下になるのであれば、相続税のことを考える必要はありません。
ただし、ご主人以外に相続人がいれば、遺産分割協議時に生前贈与が特別受益であると主張される可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
自分の場合はどのようになるのか不明確だったのでおかげさまですっきりしました。ありがとうございました!
本投稿は、2024年02月18日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。