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名義財産の判定について

ネットで名義預金の記事を読み、いろいろと不安になったので質問させてください。

夫の相続が発生した場合、妻名義の財産がいくらぐらいあれば税務署に名義財産を疑われるものですか?(今万が一、夫の相続が発生すれば、すでに基礎控除を超えます。)

通帳など妻の財産の形成過程がわかるものが何もなければ、名義財産としてすべて夫の相続財産に含めなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税務署はその金額というよりも、過去の妻の収入、預金口座間の移動状況、定期預金などの口座の開設状況などから名義預金を疑います。
名義預金かどうかはご夫婦が分かっているのでしょうから、将来の相続時には事実を申告してください。

中田先生

ご回答ありがとうございます。税務署は相続発生時までのさまざまな状況を加味して名義預金を疑うということですね。

ちなみに相続発生前であっても、たとえば有料のスポット相談という形で名義預金の相談に乗ってくださる税理士事務所はあるものでしょうか?

わかりました。
最後に一つよろしいでしょうか?

個人が取得できる銀行の取引明細は、最大でも10年分だったと記憶しています。

例えば妻が独身時代に築いた財産額を示すものが何もなく妻の記憶に頼るしかない、かつ銀行でも昔のことなので当時の記録が取れないとなると、税理士さんは妻の名義の財産からどのように妻固有の財産を計算されるのですか?

客観的に見て判断できない部分は、奥様の記憶でいいのではないですか。
奥様の過去の収入などから、将来の相続時に事実を主張できるようにしておくべきです。

承知しました。

客観的な資料が揃えられない部分については、家族にも迷惑をかけないよう、記憶が定かなうちに資産形成の経緯をメモ書きにでもしておこうと思います。

度重なる質問にも関わらずありがとうございました。

本投稿は、2024年04月03日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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