タンス預金の取り扱いについて
母60歳以上、子である私、18歳以上です。母がタンス預金1000万程を私にくれると言っています。この場合、相続時精算課税の制度を利用すればいいのでしょうか?母の財産は、相続時には基礎控除内に収まると思います。また、相続時精算課税の申し込み書を確認したのですが、特にもらい受ける金額などを書く場所がありませんでした。相続時精算課税の届け段階では、金額等は必要ないという認識で宜しいのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

古賀修二
1,000万円ですと相続時精算課税の選択が良いと考えます。
相続時精算課税選択届出書には金額の記入は必要ありませんが
合わせて提出する贈与税申告書に記載してください。
返信ありがとうございます。贈与税申告書の方に金額を記入するところがあるのですね。また、そのお金を自分の子供等に贈与しようと思うのですが。年間110万以上は贈与税が発生するのは理解しております。何か、良い対策はありますか?1人は18歳大学生。もう1人は、16歳高校生です。

古賀修二
納税したくない場合は暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与するしかないと考えます。
多少の納税があっても良い場合は10%でおさまる金額の310万円(310万円-基礎控除110万円で課税価格200万円以下)ずつでもよろしいと考えます。
そうですよね。丁寧な説明ありがとうございました。

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年04月19日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。