親の貯金を預かる時に注意すること
一人暮らしの高齢の母がいます。まだ認知機能は低下していませんが、大きなお金が入っている貯金通帳とキャッシュカードを預かっています。生活費が足りなくなった時はそこから出金して渡しています。認知症になる前に介護費用や生活費として預かる形にしたいのですが、預り証を作り、私名義の口座へ移すだけで問題ないでしょうか?預かるだけでは贈与税はかからないと聞いたのですが、私の口座へ移す時、全額窓口で移動させても大丈夫ですか?それとも年間110万円ずつにした方がいいですか?私名義にすれば認知症になった後でも出金可能ですよね?
長くなりましたが回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与でなければ贈与税は課されません。
ただし、税務署はお母様の口座からあなたの口座に移した事実を把握すれば、贈与を疑う可能性はあります。
対銀行としては好ましくないでしょうが、今までどおりキャッシュカードで出金してもいいのではないですか。
法律に則れば、お母様が認知症になった場合には、成年後見人を立てなければなりません。
アドバイスありがとうございます。
今のまま、キャッシュカードで出金するようにします。
本投稿は、2024年04月29日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。