義理の母と同居する家への小規模宅地特例適用について
夫と死別し相続した住居があります。現在、義理の母と私の2人で持ち分50:50で所有し、同居しています(家は完全同居型です。)
なくなった夫には妹(義妹)が、私と夫の間には別居する子供が2人いるのですが、義妹は全く別の地方に住み、子供は別々に世帯を持っているので私が住み続けることになると思います。
義母はまだ健在なのですが、今後の相続発生時、義母の持ち分50を相続し、小規模宅地特例適用することは可能でしょうか。また、今のうちにやっておける対策はありますか。
最終的に持ち家は私の長子に相続したいと考えています。
税理士の回答
小規模宅地の特例の適用要件は複雑であり、特例を適用しようとする土地を誰が取得するかなどによって特例の適用の可否が異なってきます。記載の情報だけでは適用の可否判断は困難です。詳細な状況を明らかにして個別に税理士に相談なさることをお勧めします。また、相続税対策をお考えならば、なおのこと相続税に詳しい税理士への個別相談をお勧めします。
参考に国税庁HPタックスアンサーNO.4124をご覧ください。
ご回答ありがとうございました。近所で税理士事務所を探してみます。
良い相談結果が得られることをお祈りいたします。
本投稿は、2024年05月06日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。