住宅ローンについて
両親が高齢になり住宅ローンの返済が厳しくなってきました。子供である私を連帯保証人につけるなどして期間の延長の申出など行うことはできるのでしょうか?
また、その際完済した際に子である私の持ち物として生前贈与または違う方法で物件を所持することは可能でしょうか?
税理士の回答

金田恵治
本件、税理士の領域ではなく、金融機関で個別にご相談すべき案件と考えます。
連帯保証人が付くことによる信用をどの程度評価するかは金融機関の一存によるところだからです。
また、債務を完済してもあくまで連帯保証人ですから、名義までご相談者様に書き換わるようなことはありません。
ご相談者様が土地建物を最終的に取得するのであれば、やはり譲渡か相続ということになるかと思います。
土地建物は売却されるものの、リバースモーゲージという手も考えられますので、金融機関とよくお話をしてみてください。
本投稿は、2024年05月15日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。