離婚時の住宅取得にかかる親からの生前贈与
夫と離婚協議中です。共有財産である自宅について、夫分を買い取る予定ですが、一部を離婚時支払いする予定です。その費用を、親からの贈与で賄う場合、住宅取得特例として非課税になりますか?
なお、親からは暦年贈与を受け取っていて、通常の非課税枠は使えません。
住宅費用の残額は分割とし、養育費と相殺する予定です。(実質家をもらって、養育費を受け取らない。)
税理士の回答
住宅取得資金の贈与の非課税制度が使えないのであれば、贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば良いと思います。その年の1月1日から12月31日までの親御さんからの受贈額から基礎控除110万円を控除した金額の累積額が親御さんが死亡するまでに2,500万円までであれば、贈与税は課税されません。累積額が2,500万円を超えれば、その時点で超えた金額の20%が贈与税として課税されます。その後、親御さんがお亡くなりになった時点での親御さんの財産額に贈与税の相続時精算課税制度を適用した財産額を加算して相続税を計算するという制度です。なお、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。贈与税の相続時精算課税制度適用財産の累計額が2,500万円を超え、贈与税が課税された場合は相続税額から控除されます。
本投稿は、2024年06月10日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。