相続時精算課税制度
普通終身保険で名義保険があり、10年前に契約者変更してから私が保管しています。
契約者:母→私
被保険者:私
保険料負担:母
近々解約時に相続時精算課税制度を使おうと思ってましたが、母が軽度ですが、認知症になってしまいました。贈与契約書も作成していませんでした。
もう、この制度は使えないということでしょうか?もしできないとすれば、何かよい方法はございますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この保険を解約した場合、解約返戻金は契約者であるあなたに支払われます。保険料負担者はお母さんですので、解約時には贈与税の課税対象となります。したがって、相続時精算課税制度の適用要件に該当すれば、適用可能です。
池田先生
早々にご回答ありがとうございました。
下記条件ですね。クリアしているので、適用可能です。
個人の方の場合、 相続時精算課税制度(親から子・孫への贈与)を利用した贈与 は、
20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上の子や孫が、60歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。
また、何かありましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。
そのとおりです。受贈者が贈与者の孫である場合は、相続税は2割加算となる(代襲相続となる場合を除く)ことにご留意ください。
池田先生
2割加算!びっくりです。
承知いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年06月15日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。