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戸建をリフォームし賃貸化。法人登記し相続対策を行いたい。

父名義の戸建てをリフォーム、賃貸化、不動産管理会社をつくり相続税対策を行いたいと考えています。この際、リフォーム会社との契約は父ではなく法人のほうが良いのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

法人成り(個人事業主から法人へ資産売却や賃貸契約等)されてから、リフォームをされるのであれば、法人の建物(賃貸の場合を除く)にリフォームをするので金額・内容等によりますが資産計上・経費になるかと思われます(賃貸の場合は今回は割愛致します)。
こちらの内容だけでは、相続対策になるか・ならないか分かりませんので、相続対策に強い税理士先生にご相談されることをお勧め致します(検索サイトでお近くの先生を探されるか、税理士ドットコムでお探しされる等)。

本投稿は、2024年07月16日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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