公正証書遺言について
ご回答ありがとうございます。当方77歳の男性です。
今のところ健康でロコトレ教室を立ち上げてトレイナーを約10年ほど
行っています。男性の平均寿命は82歳と言われています。
公正証書遺言は何時頃までに作成することがよいでしょうか?
おかしな質問と思いますが、考え方を教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
何歳でもできます。
年齢制限はない考えます。
宜しくお願い致します。
補足します。
遺言の方式、仕方には、公正証書遺言、自筆証書遺言などいくつかあります。
おすすめは、公正証書遺言です。
最寄りの公証人役場で、証人2人、20万円くらいの手数料がかかります。
しかし、家庭裁判所の検認が不要です。
ちなみに、認知症になると、遺言はもちろん、節税策など何もできなくなります。
よく言う「目の黒いうち」、早くされることが望ましいです。
本投稿は、2024年09月07日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。