家賃補助のある内縁の妻の口座に毎月家賃分の金額を振り込んでも贈与税はかからないでしょうか?
内縁の妻の会社は家賃補助があり、内縁の夫である私の会社には家賃補助がありません。
そこで、彼女の名義で賃貸契約をし、彼女の口座から家賃の支払いをしようと考えています。
このとき、私から毎月彼女の口座に家賃分の金額の振り込みをしようと考えているのですが、これは生活費の一部として贈与税はかからないのでしょうか?
なお、生活費用の共有口座は私名義で別で持っています。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
家賃や生活費の管理について、
贈与税がかかってしまわないか心配かと思います。
今回のご質問のケースでは、
ご質問者様が負担すべき家賃を、
一時的に内縁の妻の方に預けてから
支払っているという流れだと思いますので、
贈与税はかからないと考えられます。
この他に、注意すべき点として、
贈与税の非課税として認められる生活費は、
「扶養義務者から」であるという点です。
具体的に扶養義務者とは、
配偶者・兄弟・直系血族・裁判所が認めた親族などが該当します。
生計を一緒にしていても、
法律上の配偶者でないと贈与税の非課税は
認められないものと考えられます。
贈与関係を疑われないためには、
生活費用の共有口座は1/2ずつの負担に
なさることをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月10日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。