相続税申告
ご相談させて頂きます。
父親の相続税申告についてですが、母親の個人の財産があります。
母親の結婚前の収入、母親の両親の相続、あとは年金ですが、結婚前の収入の証拠となる通帳が、ずっと探してますが見当たりません。結婚後は父親の財産と混ざりごちゃごちゃになってます。
娘の私は、名義預金として申告すべきだと、母親に伝えましたが、母親は、働いていた事は事実だし、金額もしっかりと覚えてるのだから、申告なんかしなくてもいいと主張しています。
私は一点の曇りなく申告書を作成したいのです。
母親の結婚前の財産は、550万円です。
遺産分割協議書で、母親に戻る様に協議すれば良いと思うのですが、私の考えは間違ってますか?
申告すれば、何か母親に不利益な事が生じるでしょうか?
ご回答をどうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
1. 結婚前の財産の扱い
- 結婚前の財産である場合、通常はその財産は配偶者個人の所有として扱われるべきです。しかし、証明書類がないとのことで、この点では慎重に検討する必要があります。
- 結婚前の収入や両親の相続で得た財産が550万円あると認識されているものの、その記録がないため、これは名義預金としてではなく、正当に母親の財産として扱うべきものとして主張するためには証拠が必要です。しかし、証拠がない場合、課税上、名義預金とみなされるリスクがあります。
2. 遺産分割協議
- 遺産分割協議書で、その財産を母親に戻すという形を取ることは、遺産全体の分配を明確にし、お母様の正当な財産を確保する上で良策といえます。
- 遺産分割協議書に明記することで、他の相続人との間での誤解やトラブルを避けることができるでしょう。
3. 申告における不利益の可能性
- 遺産分割協議書でしっかりと母親の財産として確保しているのであれば、相続税の申告における不利益は生じないでしょう。ただし、個人の財産であることが明確でない場合、税務調査で問題になる可能性もあります。
- 名義預金と認定されると、相続税の課税対象となり、追加の税負担が生じるリスクがありますあなたが提案している方法は非常に合理的であり、相続税申告における正確性を確保する重要なステップです。
1. **結婚前の財産の扱い**:
- 結婚前の財産である場合、通常はその財産は配偶者個人の所有として扱われるべきです。しかし、証明書類がないとのことで、この点では慎重に検討する必要があります。
- 結婚前の収入や両親の相続で得た財産が550万円あると認識されているものの、その記録がないため、これは名義預金としてではなく、正当に母親の財産として扱うべきものとして主張するためには証拠が必要です。しかし、証拠がない場合、課税上、名義預金とみなされるリスクがあります。
2. **遺産分割協議**:
- 遺産分割協議書で、その財産を母親に戻すという形を取ることは、遺産全体の分配を明確にし、お母様の正当な財産を確保する上で良策といえます。
- 遺産分割協議書に明記することで、他の相続人との間での誤解やトラブルを避けることができるでしょう。
3. **申告における不利益の可能性**:
- 遺産分割協議書でしっかりと母親の財産として確保しているのであれば、相続税の申告における不利益は生じないでしょう。ただし、個人の財産であることが明確でない場合、税務調査で問題になる可能性もあります。
- 名義預金と認定されると、相続税の課税対象となり、追加の税負担が生じるリスクがありますので、可能な限り証拠を集め、適切に対応することが重要です。
石割税理士先生
ご回答を下さり、有難う御座いました。
母にも、内容を読み聞かせ、少しずつ申告した方が良いと思い始めてます。
持参金が実際にあったのは事実ですが、名義預金として申告するのはとても残念だろうとおもいますが、証拠が無いので、仕方ありません。
一つご質問があります。
名義預金として申告すると、相続税で課税されるとのことですが、妻の相続の場合、1億6千万円までは税金がかからないと、どこかで見たような気がしますが、母親の場合も課税されてしまいますでしょうか?
再度の質問で、申し訳御座いませんが、何卒宜しくお願い致します。

石割由紀人
配名義預金も含みますが配偶者の場合は、相続税には「配偶者控除」という特例があり、1億6千万円または法定相続分相当額までは非課税とされます
石割税理士先生
再度のご回答感謝申し上げます。
母親も漸く納得しました。
本当に、有難う御座いました。
本投稿は、2024年10月26日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。