子供の未成年証券口座、贈与税について
高1の子供の未成年証券口座についてです。
16才の子供に4年ほど前からジュニアNISA口座と課税特定口座で約450万ほど入金(出産祝いやお祝い、お年玉、児童手当て、祖父母からの小遣いなど)運用しており、700万ほどに増えました。
大学費用と大学のひとり暮らし用の足しにと思って貯めてました。
18才成人の時、子供のものとなりますが、18才になった時に贈与税などの問題はありますでしょうか?18才になる前に売却、解約した方がいいのか悩んでおります。無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願い致します。
税理士の回答
お子様のジュニアNISA口座と特定口座での資産運用について、18歳時点での贈与税を心配されていると理解しました。
以下、ポイントを説明します。
・ジュニアNISA口座
未成年者向けの非課税制度で、配当や譲渡益が非課税。
2024年以降は、年齢や事由に関係なく非課税での払い出しが可能です。
・特定口座
運用益に約20%の税率で課税。
・贈与税
各贈与者からの年間贈与額が110万円以下であれば非課税。
110万円を超えると贈与税が発生します。
お子様が18歳になると成人扱いとなり、資産はお子様のものになります。
学費や一人暮らしに係る支出に合わせて、保有か売却等を検討されると考えます。
早速のご返答ありがとうございます。
再度となり恐縮ですがよろしくお願い致します。
自分が心配していることは、18才になった時点で含み益となっている資産(例えば元本400万→800万)において
元本400万が年間110万以下の範囲だったとしたら
18才になり800万がいきなり本人のものとなっても贈与税等で問題ないのでしょうか?
子供の名義となったらそこから適宜売却してもらい、学費、生活費として使ってもらおうと思っています。
特定口座20%課税は承知しております。
本投稿は、2024年11月10日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。