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受贈者が海外居住の場合の相続時精算課税

 「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出したいのですが、受贈者が海外居住のため、あわせて「納税管理人届出書」を提出する必要があると思います。ちなみに納税管理人は特定贈与者と同じで、受贈者とは親子の関係になります。次のことについてお教えください。
質問1 「納税管理人届出書」の「納税地」は裏面の記載要領に「納税者の納税地」とありますが、この場合は「納税管理人の納税地」という理解でよろしいでしょうか。
質問2 受贈者の「個人番号」の欄がありますが、海外居住で個人番号を持っていないので空欄でよろしいでしょうか。
質問3 その場合、受贈者の本人確認書類としてのマイナンバーカードがないのですが、パスポートの写しでよろしいでしょうか(「相続時精算課税選択届出書」の添付書類には戸籍謄本を付けます)。
質問4 ことしの贈与額が控除額以下なので贈与税が発生しないのですが、この場合も贈与税申告書をあわせて提出する必要があるでしょうか。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。受贈者が海外居住の場合の相続時精算課税に関する各質問について、以下のとおりお答えいたします。

質問1「納税管理人届出書」の「納税地」について

「納税地」は、納税者(この場合、受贈者)の納税地を指します。受贈者が海外居住の場合、納税地は納税管理人の住所地となります。したがって、「納税地」欄には納税管理人の住所を記載してください。

質問2:受贈者の「個人番号」欄について

受贈者が海外居住で個人番号(マイナンバー)を持っていない場合、「個人番号」欄は空欄で問題ありません。

質問3:受贈者の本人確認書類について

受贈者がマイナンバーカードを持っていない場合、パスポートの写しを本人確認書類として提出することが可能です。また、「相続時精算課税選択届出書」の添付書類として戸籍謄本を付けることで、受贈者の氏名や生年月日を確認できます。

質問4:贈与税申告書の提出について

今年の贈与額が基礎控除額以下で贈与税が発生しない場合でも、相続時精算課税を適用するためには、贈与税の申告書を提出する必要があります。相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

 ご丁寧に、しかも速やかにご回答をいただき、ありがとうございます。助かりました。自分のケースにぴったりとあてはまる国税庁のQ&Aやその他の情報がなくて困っていましたが、整理されました。質問4については、基礎控除110万円以下であれば贈与税の申告をする必要はないという説もあって迷っていました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年12月03日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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