名義預金を含む贈与税について(生前)
両親から成人後に私名義の通帳Aを貰いました。
その後、名義預金という存在を知り、毎年100万円ずつ自分の口座Bに移し、貯蓄しております。
それに加え、来年から父親が毎年100万円ずつ口座Bに振り込んでくれるそうなのですが、これは生前贈与の重複に当たると思ったのですが、いかがでしょうか?
また、対応策として、名義預金の通帳Aから直近に予定している引越し代を出すというのは、非課税の対象になりますでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
名義預金は名義人と実質的な預金の所有者が異なるとされ、相続税の対象になる可能性があります。あなたのケースで名義預金として認定されないためには、口座Aでの預金を贈与として明確にし、かつ実質的に管理し利用できる状態であることが重要です。また、毎年の100万円の振り込みについては、親からの贈与であることを明確にし、贈与契約書を作成するなどの証拠を残すと、名義預金とみなされるリスクを減らせます。ただし、110万円を超えない限り贈与税は非課税ですが、繰り返し行われる場合でも名義預金の疑いが生じることがあります。対策として、贈与契約書の作成、銀行振込による取引の証拠を残し、貯蓄を自ら管理することが推奨されます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月22日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。