定期贈与とみなされないために贈与契約書を作成したい。文言へのアドバイスお願いします。
夫から妻へ毎年110万の現金の贈与を検討しています。
定期贈与とみなされないために毎年契約書を作成しますが、
その文言についてアドバイスをお願いします。
「この贈与は今年のみであり、来年は贈与するかどうか不明」とするのが目的です。
甲が贈与者(夫)、乙が受贈者(妻)です。
・本契約に基づく贈与は令和◯年(今年)に限り有効とし、令和◯+1年(来年)以降の贈与については甲の判断により行うかどうかを決定するものとする。
・乙は令和◯+1年(来年)以降の贈与についての権利を有しないこと確認する。
上記文言で伝わるでしょうか?
悩んでいるのは、2つ目の文言が必要かどうかです。
2つ目の文言を入れると、来年以降の贈与は放棄するといった意味合いにはならないかと懸念しています。
税理士の回答
夫から妻へ毎年110万の現金の贈与を検討しています。
現金を手渡しするのではなく贈与事績を残すために、振込をするほうが好ましいです。
お考えの文言を贈与契約書に記載しなくても、贈与契約書を毎年作成すれば十分ではないですか。(むしろ来年以降の贈与のことを考慮した記載をすることのほうが不自然)
たとえば「本契約書作成後1週間以内(または○年○月○日まで)に乙の口座に振り込む」旨の記載をすれば、今年の贈与契約がその年限りであることを表現しているといえるのではないですか。
「乙の口座」というのは、具体的に記載しなくても大丈夫ですか?
110万円を一度に振り込むのではなく、数回に分けて振込みたいです。
複数口座を持っており、例えば、30万円を口座A、別日に60万円を口座Bとしたいです。
もちろん具体的に記載すべきです。
旨というのはそういうことです。
契約書はできるだけシンプルであるべきですから、一つの口座に振り込んで、妻が移動すれば足りるのではないですか。
どうしてもそうしたければ、そのように記載すればよいです。
早急の回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月25日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。