株式譲渡承認決議の議事録の作成
取締役会設置会社です。
株式譲渡承認決議の議事録を作成したいのですが、取締役会議事録で作成すべきですか?株主総会議事録を作成すべきですか?それともどちらも必要になりますか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、定款で定められた「株式譲渡の承認機関」が取締役会であるか、株主総会であるかにより議事録の作成義務が決まります。
取締役会設置会社でも、定款に特別な定めがなければ通常は「取締役会」が承認機関となり、その場合は取締役会議事録のみ作成しましょう。一方、例外的に定款で「株主総会」を承認機関としている場合は、株主総会議事録を作成する必要があります。ここは定款を確認しておきましょう。
本投稿は、2025年03月05日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。