非課税となるための生前贈与及び、相続時税務調査について
3500万の生前贈与を考えています。非課税となるため、
1000万を住宅取得資金の贈与、残り2500万を相続時精算課税制度でという方法は可能でしょうか。よろしくお願いします。
相続時税務調査はどのような状況の時に行われるのでしょうか。
以上2点よろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
住宅取得資金の贈与や相続時精算課税制度の要件を満たした上で、贈与を行うということであれば、その贈与については贈与税は課税されません。
ただし、相続時精算課税制度を適用した財産については、相続発生時に相続財産に含めて計算されることになる点にはご注意ください。
また、税務調査が入る状況は、申告書の不備から財産隠しまで多種多様です。相続財産が少ない場合であっても税務調査が入ることはありますので、正確な申告を心掛けるようにしてください。
生前贈与については安心しました。調査についてはおっしゃる通り気を付けたいと思います。ありがとうございました。
生前贈与については安心しました。調査についてはおっしゃる通り気を付けます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月27日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。