父の収入による母(認知症)名義の預金の相続について
【相談の背景】
母が10年程前から認知症のため、母が認知症でも相続トラブルが起きないよう、相続方針を兄と私と相談して決定し、自筆証書遺言を法務局に保管しました。
内容は自宅の土地建物は兄と私で二分の一ずつ、A銀行の預金は兄に、B銀行の預金は私に、それ以外の財産があれば兄と私で二分の一ずつという内容です。
また相続税軽減のため、暦年贈与で兄や私、孫に生前贈与し対策をしておりました。
ところが最近父が重病になり余命長くない状況となり、改めて気がかりな事や資産・貸付金などの内容を確認したところ、母名義の預金が1500万ほどあること、その収入源はで、いわゆる名義預金として相続対象となることが判明しました。
ただし母が認知症のため母名義の1500万は、父が亡くなった際の相続手続きとして兄や私名義への書き換えが難しそうです。
この母名義の預金は現在A銀行にあるのですが、B銀行の母名義口座からA銀行の母名義口座に振り込みしたもので、B銀行以前の経緯はわかっておりません。
A銀行は母が認知症であることを把握していません
手続きにあたり委任状を書いたり、意思確認にこたえられそうにありません。
【質問1】
生前にできる対策はないでしょうか
ただし父の体調を見る限り、法務局に出向いて自筆証書遺言の再保管することは難しそうです。
【質問2】
遺言通り兄や私が相続できない為、母名義のまま母が相続し、相続税の総額計算書でも母が相続したと申告して、配偶者の税額軽減控除を受けるのが最適と考えています。
遺言と違う内容(母の相続分が増加)で相続することは可能でしょうか。
相続手続きや相続税申告にどんな書類が必要になるでしょうか
認知症のため、相続協議書などの対応が難しく心配しております。
税理士の回答
このままでは自筆遺言証書どおりの分割になります。
お母様が重度の認知症でなければ、自筆証書遺言にかかわらず、遺産分割協議が可能でした。
一方、お父様が重度の認知症でなければ、公証人が出張し、病床にて公正証書遺言を作成することができます。
中田先生
ありがとうございます。
公証人に出張いただく手があるのですね。
効果と費用を確認して決めようと思います。
はい、是非、公証役場に問い合わせてみてください。
本投稿は、2025年05月08日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。