相続税:不動産相続対策のための借入
相続に関してご相談です。
親が不動産を複数持っており、その相続分の土地(親・子の共同所有)に対して、相続開始前に親が借入をし建物を建設しようと思っています。
親が個人で借入をし個人名義で建物を設立をした場合、相続税の対策は可能と認識していますが、下記のパターンだと同様の相続対策の効果はありまでしょうか。
いずれも更地の土地に借入をし建物を建てる前提です
1.法人を設立し(親と子が株主)法人が借入
2.法人を設立し、(子が株主)で親が法人に貸付
建物自体は、営業用の建物を建設予定です(宿泊施設やマンション、オフィスなど)
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税に特化した税理士事務所です。
相続税対策は、専門の税理士に相談されて進めるのがいいと思いますよ。相続税が課税になるだけの財産がおありでしょうから、小手先の無料相談で回答をしてもらうよりいいと思いますよ。
相続税が得意な税理士をお探ししてください。
本投稿は、2025年05月09日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。