収益不動産の贈与と使用賃借について
親から収益不動産(一棟アパート)の建物部分の贈与を受け、家賃収入を得ることになりました。
不動産(土地+建物)の取得費用は全額親、土地部分の名義は親、建物部分の名義は私です。
建物分の贈与税は支払う予定ですが、たださらに調べたところ、この不動産を使用賃借にした場合(借地契約書を交わさず、地代を払わない場合)、土地の部分が無償使用とみなされ、借地権の贈与税が課せられる可能性があるとのことですが、本当でしょうか?
この借地権の贈与税を回避するために、借地契約書を交わし地代を必ず払うべきでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
親の土地に親の家が建っていて、子供が無償で家を借りて、第三者に貸して家賃をもらうと、その家賃は子供の不動産所得でなく、親の不動産所得というのははっきりしてます。あなたの場合は、家を自分のモノにするということなので、はっきりこうと書いたものはないようにおもいます。個別に税務署に相談するか税理士に相談したほうがいいとおもいます。
親子間で土地の無償使用、つまり使用貸借は問題ありません。
むしろ地代の授受をすることの方が珍しいでしょう。
なお、新たに取得する建物であれば、評価額ではなくて取得金額で贈与税を計算することになるでしょう。
本投稿は、2025年06月09日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。